2007年07月12日

雇用融解

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風間直樹 2007 雇用融解―これが新しい「日本型雇用」なのか 東洋経済新報社.

「競争力回復の裏で何が起きているのか」と帯に書かれた本。

報われない正社員、非正社員(というか複雑な雇用形態)で働く中での現状と問題を様々な角度から指摘した本のようだ。

■「業務管理費」「データ装備費」の天引き問題(p137、p141など)
■折口氏がクリスタルを買収したことのインタビュー(p53-59)
■奥谷氏の「過労死を含めて、これも自己管理だと私は思います」発言(p224)

なんかが注目されているかもしれないが
個人的には下記の箇所などに注目した。
淡々と書かれているが逆に生々しさを感じる。

■巨額を注ぎ込んで工場誘致したが雇用の大半は非正規であった亀山市(p12-13)
■期間制限を越えても直接雇用につながらない派遣(p145)
■民間の関係では適用される解雇規制は適用されないパート公務員の「任用」(p163)
■無知な若者を狙い正社員から業務委託契約に切り替えた会社(p175)
■労働法に守られない「個人請負」(p176)
■「謝金雇用」の罠(p194)
■労基法上の残業規定が適用除外で、月100時間以上の残業も自発的とされる中学校教師(p251-252)

またいくつか有識者の指摘も載っている。

■労基法上の「管理監督者」とは、「係長、課長などの身分ではなく、経営者と一体的立場にある役職。名称にとらわれずに実態に即して判断すべきとされている。」浜村彰教授(労働法)(p209~210)

読みやすい本でもある。
学生にも勧めておいた。

この本で知った報告書

今後の労働契約法制の在り方に関する研究会報告(平成17年9月15日)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/dl/s0915-4d.pdf

(3)就業形態の多様化への対応
ア 雇用と自営の中間的な働き方に従事する者への対応

雇用と自営の中間的な働き方に従事する者については、発注者との間に
使用従属関係まではないとしても、特定の発注者に対して個人として継続
的に役務を提供し、経済的に従属している場合は、特定発注者との間に情
報の質及び量の格差や交渉力の格差が存在する。そこで、これらの者も含
めて広く労働契約法制の対象とすることについて検討した。


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